住宅用火災警報器の設置をしましょう!!
消防法の改定により、住宅用火災警報器の設置が法律によって義務付けられました。
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・法令第324号・325号、平成16年11月26日公布・総務省令138号)

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住宅火災による義死者を減らすために、火災による煙・熱に感知して、火災の発生を音や音声で早期に知らせてくれる機器です。 早期発見により、被害を最小限に抑えることができます。 |
住宅用火災警報器 |
取り付け例 |

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新築住宅 : 平成18年6月1日 (施行) 既存住宅 : 各市町村条例により、原則として平成20年5月31日、遅くとも平成23年5月31日までを期限として、設置の完了期日が定められています。 (東京都では全国に先駆けて、平成16年10月1日から火災予防条令により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。) |
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建物等に設置されている消防設備等は、関係者によって技術上の基準に従って設置し、維持しなければなりません。(消防法第17条第1項) このため、防火対象物の関係者は、技術上の基準に基づいて設置された消防用設置等について、定期的に点検を行い、その結果を消防長又は、消防署長に報告しなければならないとされています。 (消防法第17条の3の3) |
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次の建物は建築物等(消防法では「防火対象物」と言います)を用途によって分類した表です。消防設備点検を実施しなければならない防火対象物は第二十項の舟車を除いたものになります。 (消防法施工令第36条) |
消防法施工令別表第1
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(1)項 |
イ |
劇場、映画館。演芸場又は観覧車 |
| ロ | 公会堂又は集会場 | |
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(2)項 |
イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これに類するもの |
| ロ | 遊技場又はダンスホール | |
| ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗 | |
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(3)項 |
イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
| ロ | 飲食店 | |
| (4)項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場 | |
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(5)項 |
イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
| ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |
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(6)項 |
イ | 病院、診療所又は助産所 |
| ロ |
老人短期入居施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム(主として要介護状態にあるものを入居させるものに限る)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く)、肢体不自由児施設(通所施設を除く)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入居させるものに限る)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二項もしくは第六項に規定する老人短期入所事業もしくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成十七年法律第一二三号)第五条八項もしくは第十項に規定する短期入居もしくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重いものを入居させるものに限る。ハにおいて「短期入居施設」という) |
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| ハ | 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にあるものを入居させるものを除く)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通所施設、盲ろうあ施設(通所施設に限る)、肢体不自由児施設(通所施設に限る)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入居させるものを除く)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第五条に規定する老人デイサービス事業もしくは第十三項から第十六項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援もしくは共同生活を行う施設(短期入所等施設を除く) | |
| ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |
| (7)項 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | |
| (8)項 | 図書館、博物館、美術館その他に類するもの | |
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(9)項 |
イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場やこれらに類するもの |
| ロ | イにあげる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
| (10)項 | 車両の停車場又は船舶もしくは航空機の発着場(旅客の乗り降りまたは待合の用に供する建築物に限る) | |
| (11)項 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
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(12)項 |
イ | 工場又は作業場 |
| ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
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(13)項 |
イ | 自動車車庫又は駐車場 |
| ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
| (14)項 | 倉庫 | |
| (15)項 | 前各項に該当しない事業場 | |
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(16)項 |
イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに揚げる防火対象物の用途に供されているもの |
| ロ | イに揚げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
| (16の2)項 | 地下街 | |
| (16の3)項 | 建築物の地下街((16の2)項にあげるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道を合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに揚げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る) | |
| (17)項 | 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によって重要文化財、重要民俗有形文化財、史跡もしくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 | |
| (18)項 | 延長五十メートル以上のアーケード | |
| (19)項 | 市町村長の指定する山林 | |
| (20)項 | 総務省令で定める舟車 |

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次の3項目目に該当する防火対象物の点検については、消防設備士免許の交付を受けるもの又は消防設備点検資格者の資格を有する者が点検を行います。 (消防法第17条3の3) 1. 特定用途防火対象物で延べ床面積が1,000㎡以上のもの 2. 上記以外の用途で19条の山林を除く防火対象物で延べ面積が1,000㎡以上のもののうち、消防庁ま たは消防署長が火災予防の必要があると認めて指定するもの 3. 特定1階段等防火対象物:特定用途防火対象物が防火対象物の地下又は3階以上の階にある場合 で、階段が屋内にしかないものにあっては2以上、屋外階段が設置されているものにあっては1以上の 階段が設けられているもの。(延べ床面積は関係なし) |
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この3項目以外の防火対象物の点検は、防火対象物の関係者が自ら点検できることになっています。 しかし消防設備は専門の知識がなければ適切な点検が行われず、機能の維持に問題が生じる恐れがあります。消防設備の点検は消防設備士免状や消防設備点検資格者免状を保有する社員がいる点検会社に任せましょう。 |
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| 消防設備の点検は年2回以上行い、その結果を「消防設備点検結果報告書」という書類にまとめて消防庁又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法第17条3の3) 報告は特定防火対象物の場合は1年に1回、それ以外の防火対象物の場合は3年に1回報告することになります。消防署に正副2部の消防設備点検報告書を提出すると、正本は消防署で保管され、副本は受付済の判を押されて返却されます。副本はそのままお客様で保管することになります。 |

| 防火対象物の点検の結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留にするとされています。(消防法第44条7の3) |

| 細野商会では、消防設備士等の専門資格を持つ社員が直接点検を行います。点検の結果は、消防署への報告ができる点検結果報告書としてまとめ、お客様に提出いたします。不備事項があった場合には、回収見積もりも合わせて作成いたします。消防設備点検は細野商会におまかせください。 |
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